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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

それから、「告訴特テヲ論スなどというわけのわからない親告罪規定が、「告訴がなければ公訴を提起することができない。」とわかりやすく変わりましたし、三十九章の「贓物」が「盗品その他」云々と、読めばわかるように変わるなど、法案は平易化の方向に前進しています。  しかし、先ほど言いました思い切った平易化を図るという点から見ると、必ずしも十分ではありません。幾つかを指摘してみたいと思います。  

岩村智文

1974-05-14 第72回国会 参議院 文教委員会 第13号

私も、一般論としてはそうだと思いますが、ただ刑法親告罪規定について、「告訴待テヲ論スという問題と、この三十八条に「市町村委員会の内申をまつて、」行なうという、同じ「まつて」という規定でございますけれども、親告罪の場合の「告訴待テヲ論スということは、その告訴がなければ公訴は行なわれないという絶対的な要件として考えられたものでございまして、その親告罪としての告訴がなければ、これはいわば刑事訴訟

吉國一郎

1973-07-13 第71回国会 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号

これをちょっと読んでみますと、「直系血族配偶者及ヒ同居親族ノ間」で窃盗が行なわれた場合には「其刑ヲ免除シ其他親族ニ係ルトキハ告訴待テ其罪ヲ論ス」、こういうことになっております。これは「同居親族」などということばを使っているのは、明らかに私は家の制度を認めた規定だと思うのでありまして、これの削除を考えられなかったのかどうか。

大竹太郎

1970-03-12 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

ですが、法律的に政府の立場からということになりますと、刑法で第二百三十二条の親告罪、「本章罪ハ告訴待テヲ論ス」「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣ナルトキハ内閣総理大臣外国君主ハ大統領ナルトキハ其国代表者代リテ之ヲ行フ」とこうありまして、これは私いま初めて見たわけですが、そうなっておりまして、そうすると、皇太子妃殿下の場合には政府がかわって告訴することはできないということに

山中貞則

1963-03-29 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

高辻政府委員 名誉棄損を中心にしてのことでございましたので、それについて申し上げますが、刑法規定には、第三十四章、名誉に対する罪というものがございまして、その中に、御承知の通り、名誉棄損がございますが、この刑法規定によりますと、名誉棄損の罪は「告訴待テヲ論スということでありまして、いわゆる親告罪になっております。

高辻正巳

1958-03-25 第28回国会 衆議院 法務委員会 第15号

現行法の第百八十条は「前四条ノ罪ハ告訴待テヲ論スとのみ規定しておりまして、前四条、すなわち第百七十六条ないし第百七十九条の罪、これは強制わいせつ罪強姦罪、準強制わいせつ強姦罪及びこれらの罪の未遂罪親告罪としておるのでありますが、これらの罪は風俗に対する罪でありますとともに、個人の身体及び人格を侵害する暴力的犯罪たる色彩を帯びているものであります。

竹内壽平

1958-03-24 第28回国会 参議院 法務委員会 第20号

前項罪ハ告訴待テヲ論ズ」の部分でございますが、現行法の第二百六十四条は「第二百五十九条、第二百六十一条及ヒ前条罪ハ告訴待テヲ論スかように規定しております。第二百五十九条は私文書毀棄罪、第二百六十一条は器物損壊罪、第二百六十三条は信書隠匿罪でございますが、この各罪を親告罪としているのであります。

竹内壽平

1954-03-22 第19回国会 衆議院 法務委員会 第24号

なお「請求待テ其罪ヲ論スと書いてあるのはただいまお示しのように刑法第九十三条でございますが、刑法ではそれだけでございますが、先日も問題になりました労調法にも同様の規定がございます。しかしまつたく同じ関係でございます。そのほかに国税犯則の場合にもやはり告発が訴訟条件なつている場合もあるので、ございます。

桃澤全司

1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号

第九十條日本國ニ滞在スル外國君主ハ大統領ニ対シ誹毀又ハ侮辱行為アリタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處スシ外國政府請求待テ其ノ罪ヲ論ス  第九十一條 日本國ニ派遣セラレタル外國使節ニ対シ誹毀又ハ侮辱行為アリタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處スシ被害者請求待テ其罪ヲ論ス  「第二百三十二條中「本章」を「第二百三十條」に改め同條に次の一項を加へる。  

松永義雄

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

しかしながら、その次の「前項罪ハ告訴待テヲ論スこの第二項を削除するという案になつておりますが、このことは私はどうも贊成できかねる次第であります。と申しますと、從來は告訴まつてこれが取上げられておつたわけであります。これを告訴をまたないで取上げられるとなると、これはいろいろの不都合なことが起るのではないかということが想像できるわけであります。

大島多藏

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

第九十條は「帝國ニ滞在スル外國君主ハ大統領ニ對シ暴行ハ脅迫加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス帝國ニ滞在スル外國君主ハ大統領ニ對シ侮辱加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス外國政府請求待テ其罪ヲ論ス」、かような規定でありまするが、勿論この規定削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国君主ハ大統領ニ對シ侮蔑加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス外国政府請求待テソノ罪ヲ論スその次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国使節ニ對し侮蔑加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス被害者請求待テ其罪ヲ論スこういうふうに規定せられておりまして、外国君主大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には

佐藤藤佐

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