1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
それから、「告訴ヲ特テ之ヲ論ス」などというわけのわからない親告罪規定が、「告訴がなければ公訴を提起することができない。」とわかりやすく変わりましたし、三十九章の「贓物」が「盗品その他」云々と、読めばわかるように変わるなど、法案は平易化の方向に前進しています。 しかし、先ほど言いました思い切った平易化を図るという点から見ると、必ずしも十分ではありません。幾つかを指摘してみたいと思います。
それから、「告訴ヲ特テ之ヲ論ス」などというわけのわからない親告罪規定が、「告訴がなければ公訴を提起することができない。」とわかりやすく変わりましたし、三十九章の「贓物」が「盗品その他」云々と、読めばわかるように変わるなど、法案は平易化の方向に前進しています。 しかし、先ほど言いました思い切った平易化を図るという点から見ると、必ずしも十分ではありません。幾つかを指摘してみたいと思います。
これは刑法の百三十五条の、いわゆる「本章ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」と、この「待テ」「待テ」ということばがたくさんあるんです。刑法の百八十条あるいは二百二十九条、二百三十二条、二百六十四条、あるいは「請求ヲ待テ」という用語が九十二条、刑訴法の二百三十七条第三項。
たとえば刑法百三十五条は「本章ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」として、いわゆる親告罪である旨を規定をしております。親告罪は公訴の提起に、告訴のあることを必要とするところの犯罪であり、告訴することのできる者が、なかなか告訴しないからといって、検察官は公訴を提起することはできないのである。
私も、一般論としてはそうだと思いますが、ただ刑法の親告罪の規定について、「告訴ヲ待テ之ヲ論ス」という問題と、この三十八条に「市町村委員会の内申をまつて、」行なうという、同じ「まつて」という規定でございますけれども、親告罪の場合の「告訴ヲ待テ之ヲ論ス」ということは、その告訴がなければ公訴は行なわれないという絶対的な要件として考えられたものでございまして、その親告罪としての告訴がなければ、これはいわば刑事訴訟
これをちょっと読んでみますと、「直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族ノ間」で窃盗が行なわれた場合には「其刑ヲ免除シ其他ノ親族ニ係ルトキハ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス」、こういうことになっております。これは「同居ノ親族」などということばを使っているのは、明らかに私は家の制度を認めた規定だと思うのでありまして、これの削除を考えられなかったのかどうか。
ですが、法律的に政府の立場からということになりますと、刑法で第二百三十二条の親告罪、「本章ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」「2告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣ナルトキハ内閣総理大臣、外国ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其国ノ代表者代リテ之ヲ行フ」とこうありまして、これは私いま初めて見たわけですが、そうなっておりまして、そうすると、皇太子妃殿下の場合には政府がかわって告訴することはできないということに
○高辻政府委員 名誉棄損を中心にしてのことでございましたので、それについて申し上げますが、刑法の規定には、第三十四章、名誉に対する罪というものがございまして、その中に、御承知の通り、名誉棄損がございますが、この刑法の規定によりますと、名誉棄損の罪は「告訴ヲ待テ之ヲ論ス」ということでありまして、いわゆる親告罪になっております。
そういう観点に立つと、これは普通の毀棄罪と同じように、三号訴ヲ待テ之ヲ論ス」という親告罪にすることが正しいのではないか。
現行法の第百八十条は「前四条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」とのみ規定しておりまして、前四条、すなわち第百七十六条ないし第百七十九条の罪、これは強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ強姦罪及びこれらの罪の未遂罪を親告罪としておるのでありますが、これらの罪は風俗に対する罪でありますとともに、個人の身体及び人格を侵害する暴力的犯罪たる色彩を帯びているものであります。
「前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ズ」の部分でございますが、現行法の第二百六十四条は「第二百五十九条、第二百六十一条及ヒ前条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」かように規定しております。第二百五十九条は私文書毀棄罪、第二百六十一条は器物損壊罪、第二百六十三条は信書隠匿罪でございますが、この各罪を親告罪としているのであります。
なお「請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」と書いてあるのはただいまお示しのように刑法第九十三条でございますが、刑法ではそれだけでございますが、先日も問題になりました労調法にも同様の規定がございます。しかしまつたく同じ関係でございます。そのほかに国税犯則の場合にもやはり告発が訴訟条件になつている場合もあるので、ございます。
○長谷川委員 ちよつと一点だけお聞きしたいのでございますけれども、電信法、無線電信法の罰則の中に、電信法で行きますと三十一条のしまいに、「本条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」ということになつておりますが、これに対しまして先般私が申し上げました、傍受漏洩という点でございます。
あの「外國ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ」云々、そして何々の「罰金ニ処ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」つまり現在の刑法では、九十條、九十一條がもうすでにない。削除になつて、請求をまつてその罪を論ずる事件は九十二條だけに残つている。
第九十條日本國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ対シ誹毀又ハ侮辱ノ行為アリタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス但シ外國政府ノ請求ヲ待テ其ノ罪ヲ論ス 第九十一條 日本國ニ派遣セラレタル外國ノ使節ニ対シ誹毀又ハ侮辱ノ行為アリタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但シ被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス 「第二百三十二條中「本章」を「第二百三十條」に改め同條に次の一項を加へる。
○松井道夫君 二百八條の規定を非常に重くされたということはこれは伺つておりますが、「告訴ヲ待テ之ヲ論ス」というのを取つてしまつた。
しかしながら、その次の「前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」この第二項を削除するという案になつておりますが、このことは私はどうも贊成できかねる次第であります。と申しますと、從來は告訴をまつてこれが取上げられておつたわけであります。これを告訴をまたないで取上げられるとなると、これはいろいろの不都合なことが起るのではないかということが想像できるわけであります。
第九十條は「帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス、帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」、かような規定でありまするが、勿論この規定を削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定を削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮蔑ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外国政府ノ請求ヲ待テソノ罪ヲ論ス」その次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ對し侮蔑ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」こういうふうに規定せられておりまして、外国の君主、大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には